遺留分減殺請求と相続法改正
前回も相続法改正についてお話ししましたが、今回の相続法改正により、遺留分制度に大きな変更がありましたので、遺留分制度の大枠と共にお話ししたいと思います。
遺留分とは、遺言の自由を制限し、一定範囲の相続人のために法律上留保されなければならない相続分の一定割合のことを指します。民法上、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、父母など直系尊属のみが相続人である場合には遺産の3分の1、配偶者や子が相続人である場合は2分の1が遺留分として定められています(民法1028条各号)。そして、基本的には上記の割合にさらに当該相続人の法定相続分(民法900条1号、2号)に応じて、具体的な遺留分の割合を算出することになります。そして、こうした遺留分を有する相続人は遺留分を超える遺贈を受けた相手方に対し、遺留分減殺請求を行い、遺留分を超えた遺産を取り戻すことになります(民法1031条)。
例えば被相続人に配偶者と子が2人いる状況で亡くなり、第三者に全財産を遺贈するとの遺言があった場合には、配偶者及び子が遺留分減殺請求をすることで、配偶者は遺産のうち遺留分として定められた2分の1に自らの法定相続分を乗した4分の1を、子供2人はそれぞれ2分の1に法定相続分4分の1を乗した8分の1を得ることになります。
現行法は遺留分減殺請求により、遺贈された動産及び不動産については減殺請求者の遺留分に応じて共有になるとしています。金銭での価格賠償はあくまでも例外とされています(民法1041条1項)。
しかし、改正法では、遺留分減殺請求者は遺留分相当額の金銭請求ができる旨に改められ、金銭による支払いが原則となり(改正民法1046条1項)、遺言で遺贈を受けた者の請求により、裁判所は遺留分相当額の金銭の支払いに相当の期限を設けることができることとなりました(改正民法1047条5項)。
これにより、遺言で遺贈された不動産等につき、遺留分減殺請求を受けたために共有にせざるを得なくなったり、又は金銭を用意できず不動産等を手放さざるを得なくなるような事態が一定程度防止されることが予想されます。
遺産分割紛争が長期化する原因となっていた制度が改善されました。