業務に関する従業員の不注意なSNSへの投稿で、会社までもが責任を追及される事態が起こり得ることは、今やよく知られていることですが、このことは介護事業分野においても無関係ではありません。
訪問介護事業者の従業員が、私的なブログ上に訪問介護先の利用者について、労働時間外に投稿した記事について、プライバシー侵害及び名誉棄損に該当するとして、当該従業員のみならず、雇用者である事業者についても損害賠償責任が認められた裁判例があります(東京地判平成27年9月4日)。
同裁判例では、訪問介護員の投稿した記事は、認知症を患っている利用者の自宅における日常の様子を公開するものであり、その内容は、利用者の私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあるもので、かつ、一般人の感受性を基準とすれば、かかる事項は秘匿し、公開を欲しないであろうと認められ、プライバシー侵害にあたると判断されました。
また、一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば、利用者の社会的評価を低下させるものであると認められ、名誉棄損にもあたると判断されました。そして、訪問介護員を雇用していた事業者についても、不法行為責任(使用者責任)及び債務不履行責任(守秘義務違反)が認められ、130万円の賠償義務が課されました。
このように、従業員による利用者の私生活を公開するような投稿は、従業員のみならず、事業者も責任を追及されます。もっとも、従業員の投稿によって、いかなる場合でも事業者が責任を負うわけではありません。当該裁判例でも、事業者が、従業員の選任及び監督にあたって、利用者のプライバシーや名誉を侵害することがないよう従業員を十分に指導監督していた場合にまでも、使用者責任又は守秘義務違反が認められるとまでは述べていません。
したがって、このような事態を事業者が避けるためには、日ごろから、従業員に、プライバシー侵害等に関する研修を行うとともに、事業者の名誉や信用を損なうようなSNS上での発信を禁止する旨の就業規則やSNS利用に関するガイドライン等を作成することが重要となります。