「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)、いわゆる管理監督者に該当すれば、労働基準法における労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されず、労働基準法上の時間外割増賃金、休日割増賃金の支払の必要がないことになります。
管理監督者と聞くと、「部長」、「課長」や「店長」という肩書さえあれば、労働時間、休憩および休日に関する労働基準法の適用を免れることができるようにも思えますが、そういう訳ではありません。そうであれば、新入社員でも「課長」等の肩書を付けることによって、時間外割増賃金、休日割増賃金の支払を免れることができてしまいます。「名ばかり管理職」という呼称をよく耳にしますが、管理監督者の要件を充たさなければ、時間外割増手当等を支払う必要が生じてしまうのです。
行政実務および裁判例において必要とされている要件は、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていることです。
もちろん、会社によって、組織体制は千差万別ですから、管理監督者に該当するかどうかについて一律の基準はなく、会社毎のケースバイケースの判断になります。
管理監督者の該当性については、いくつもの裁判例がでていますので、これを参考にすることはできます。ここで注意する必要があるのは、管理監督者該当性が認められたケースはあまりなく、一方で、管理監督者該当性が否定されたケースは枚挙にいとまがないということです。
管理監督者性が認められるかどうかについて明確な基準はなく、また、管理監督者該当性を認めた裁判例が少ないことからすると、管理監督者制度の採用は、時間外割増賃金の請求のリスクを考慮して、慎重にしなければならないと考えられます。