今回は、証拠隠滅等罪の成立要件についてです。証拠の隠滅というフレーズは、報道等でよく耳にする機会もあるかとは思います。

証拠隠滅等罪は、刑法104条に規定されており、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」とされています。
証拠隠滅「等」罪なのは、本条の処罰対象になる行為が、隠滅の他にも偽造・変造等も対象になっているからです。

本罪の客体は、「他人の刑事事件に関する証拠」です。「自己の」刑事事件に関する証拠は除外されています。また、すでに公訴提起された事件だけではなく、捜査中・捜査前の証拠も含まれ、犯罪の成否や態様に関する資料のほかや、情状に関する証拠も含まれます。

行為としては、隠滅のほかに、偽造もしくは変造、または、偽造もしくは変造の証拠を使用することです。
隠滅とは、証拠の顕出を妨げ、もしくはその効力を滅失・減少させる一切の行為をいいます。
偽造とは、実在しない証拠をあらたに作出することをいい、変造とは、既存の証拠に加工・変更を加えることをいいます。
偽造若しくは変造の証拠を使用とは、偽造若しくは変造された証拠を捜査機関または裁判所に提供することをいいます。