弁護士 金﨑 浩之 

 昨日このブログでも取り上げた、専門家認定制度の意見交換会についてですが、補足したいことがあるので書きます。

 その意見交換会で、同制度の導入に賛成する弁護士、この人は法律研究部の関係者ではなく、業務改革委員会に所属する弁護士さんとして意見を述べていたのですが、ちょっと気になることを発言していました。

 巷では、行政書士が交通事故をあたかも専門とするかのようなホーム・ページを立ち上げ、集客しているというのです。そして、そのようなインターネット広告を、行政書士による誇大広告だと評価されていました。

 このような誇大広告に対抗するためには、弁護士会として専門認定を行い、専門家情報を発信していけるようにするべきであると。

 しかし、この意見にはいくつかの問題点があり、賛成できません。

 第1に、他士業に対抗するために専門家認定制度を作ろうとすると、その目的は他士業と競争するための、弁護士の商売ツールとなる危険が高まります。
 本来は、他士業が誇大広告を行っていなくても、市民のニーズが専門家であるならば、専門家情報を発信していく必要があります。他士業の誇大広告など関係ないはずです。

 第2に、他士業が誇大広告をしているのであれば、その誇大広告を取り締まることが重要であり、それが問題の本質であるはずです。誇大広告を放置した上で、それに対抗するために専門家認定制度を作るというのは論理の飛躍があると思います。
 そして、もし誇大広告でないのならば、行政書士が何をやろうと彼らの自由です。

 この制度構築の動機の背景には、こんな事情もあったんですねえ。