3 検討

(1) 路線バスのように、必ず予備車両が存在し、これを稼働させれば売上げ減が生じないことが明らかである場合、休車損害は生じないことになります。

(2) 上記のようなケースを除き、遊休車の存在によって、休車損害が否定されるか否かは、事案ごとによって判断されます。

 例えば、大阪地裁平成21年2月24日判決は、上記2と同趣旨のことを述べた上で、本件交通事故前、被害者である原告は19台の事業用自動車を保有し、運転者数は16名であったこと、及び、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の延実在車両数が6、935台であるのに対し、延実働車両数が4、636台であったことからすると、原告に遊休車両等が存在したことは明らかであるとして、休車損害を否定しました。