(3) 自由財産という処理

 支払われる金額が既に決まっている場合は、管財人が回収して配当を 行う可能性があります。ただし、破産者から自由財産の拡張の申立て(破産法34条4項)をすることが可能性です。

 ここまで、破産手続開始決定時に破産者に帰属している財産は管財人が管理すると説明してきましたが、例外的に破産者が処分できる自由財産と呼ばれるカテゴリがあります。99万円以下の現金と差押禁止財産(例;家財道具)が本来的自由財産と言われています(破産法34条3項1号、2号)。交通事故の被害者の直接請求権も本来的自由財産とされています(自賠法16条1項、18条)ので、自賠責によって賄われるべき賠償額の範囲は受け取れます。