3 緊急自動車の特例

(1)緊急自動車とは何か

 緊急自動車とは、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」(道交法(以下、単に「法」といいます。)39条1項括弧書き)とされています。

 ここから、法施行令などを一つ一つ見ていく必要があるのですが、非常に長くなってしまいますので、割愛します。
 要約しますと、緊急自動車とは、パトカーや消防車など政令で指定された自動車であって、現場に急行する必要があるなどの緊急時に、サイレンを鳴らし、且つ、警光灯などをつけながら運転されている車両のことです。
 ここで重要なところは、単にパトカーや消防車であるだけでは、法上の緊急自動車とはならないということです。