1 はじめに

 皆様、こんにちは。
 今日は、交通事故における物件損害に関して、休車損害について取り上げて考えていきたいと思います。

 自動車で交通事故に遭われた場合、自動車が傷・凹みなど損傷を受けると思うのですが、その損傷を受けた自動車(以下、「事故車」といいます。)を修理するのに相当な期間、または修理できずに買い替えるのに相当な期間、事故車を使用できないことになります。

 仮に事故車が自家用車両であれば、上記期間の間、事故車の代わりに、レンタカーを使うことによって、事故車が使えない不都合を回避することが出来ます。
 もっとも、事故車が営業用車両である場合、その営業用車両で営業しなければならず、レンタカーを代車として使用することは困難な場合があります。その場合、事故がなければ営業用車両を使用できてその分利益を得られたにもかかわらず、それが事故に遭ったことで得られなくなったという事態が生じます。

 休車損害とは、このように、事故車を使用できないことによって、本来得られたはずの利益相当分の損害を被ったという損害です。

2 休車損害の要件①:事故車使用の必要性

 では、どのような要件があれば、上記休車損害が認められるのかということについて検討してみたいと思います。

 まず、①事故車自体を使用する必要性があることが要件として必要とされます。上記のように、休車損害は、事故車を使用できないことによって、本来得られたはずの利益相当分の損害を被ったという損害であるので、そもそも事故車自体を使用する必要性がなければ、休車損害は発生しないこととなります。

3 休車損害の要件②:遊休車(予備車)が存在しなかったこと

 被害者の方が事故車以外にも使用できる車両(遊休車・予備車)がある場合、事故車を使用できないことによる損害である休車損害を、遊休車を使ってカバーすることが出来ます。そのため、いくら事故車が営業用車両であるからといって、遊休車・予備車がある場合には、休車損害を認めることは困難である場合が多いです。

 この遊休車が存在したかどうかの判断は、保有台数と運転手の数との比率、仕事・営業の状況などさまざまな事情を考慮して保有車がどの程度稼働していたかを判断することとなるため、難しい判断を伴います。

4 休車損害の要件③:代車を容易に調達することが出来ないこと

 事故によって事故車が使用できなくなったという事実があったとしても、自家用車の場合と同様に、レンタカーを代わりに使うことによって営業できるのであれば、レンタカーを使用すればよいといえます。このように、レンタカー等を使えば足りるという代車を容易に調達できる事情がある場合には、上記休車損害の概念にそぐわず、休車損害は認められないこととなります。
 事故車自体が営業用に作られているもの(例えば、ダンプカー、タクシーなど)であれば、代車を容易に調達できないことがより肯定されやすくなるといえそうです。

 ただ、レンタカー等代車を使用した場合には、代車を使用した際に費やした費用について代車使用料として相手方に請求できることとなります。

5 最後に

 上記で見てきたように、事故車が使用できなくなり、仕事が出来なくなったといっても必ずしも休車損害が認められるわけではありません。休車損害を請求する場合には、証拠をしっかりと揃え、上記の①~③の要件を充足することをしっかり立証する必要があるのであり、交通事故に遭われた被害者の方がこのような立証の準備をするには困難が伴う場合も多いと思います。

 このような場合にはどのようにして休車損害を立証するか、どのような証拠が必要か、また用意できるか、交通事故の知識に長けた弁護士法人ALGの弁護士に相談していただきたく思います。