こんにちは。
今回は、弁護士費用等補償特約を利用されてご依頼いただいた場合の注意点について、ご説明いたします。
事件処理にあたって、後遺障害の申請の準備等のために、通院された病院で作成されたカルテ等を取寄せる必要が生じることがあります。
その際のカルテの取寄せにかかる費用は、事件処理にあたり治療経過等を立証するために必要な実費として、弁護士費用等補償特約によりご依頼者様が加入されている保険会社から支払われることが多いように見受けられます。
これに対して、治療費や傷害慰謝料等の支払いを自賠責保険へ申請するために必要な自賠責保険の定型書式の診断書や診療報酬明細書の取寄せ費用については、弁護士費用補償特約によっても支払ってもらえないことがほとんどです。
これは、かかる診断書等の費用は、自賠責保険への請求によって文書料という名目で保険金から支払われるため、弁護士費用等補償特約で支払うと二重に支払われることになるためであると考えられます。
この運用は、被害者が自賠責保険への請求をしない場合でも、同様に取り扱われています。
診断書等の取寄せについて、加害者が任意保険会社に加入していれば、一般的には被害者の方に費用を負担していただくことは少ないのですが、加害者が任意保険に加入していない場合や任意保険会社が対人賠償の対応をしていない場合は、被害者が自ら診断書等の準備をしなければならず、今回採り上げたように誰が費用を負担するか?という問題が生じることになるわけです。
もちろん、上でも述べたとおり、診断書等の取寄せ費用については、最終的には自賠責保険から支払いを受けられるため、最終的に被害者の自己負担になるものではありませんが、自賠責保険への保険金請求等の準備のためにいったん被害者に取寄せ費用の立替えをお願いする必要があるわけです。
なお、弁護士費用等補償特約は、個々の保険会社の約款により補償の対象が異なる部分があり、ご加入されている保険会社によっては費用の負担等について対応に差があります。
費用の面で不安がある場合は、ご遠慮なくご相談ください。
弁護士 古関俊祐