3.使用者責任が認められるためには?

 使用者責任が認められるためには、
①ある事業のために他人を使用していること
②被用者に不法行為責任が成立すること
③その不法行為が「その事業の執行について」行われたものであること
 が基本的に必要になります。

 そして、加害者側は、
④使用者が、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったこと
を反論することになります。

4.最後に

 交通事故に遭ってしまったとき、任意保険に入っていないなど加害者本人に賠償するだけの金銭的な余裕がないことがあります。その場合に、資力のある使用者(会社)の責任を問うことができれば、被害者は適切な賠償を受けることができる場合があります。
 万が一事故に遭われた際、使用者責任も問えないかご検討又はご相談されてみてはいかがでしょうか。