1.はじめに
皆様、こんにちは。
今日は、交通事故の場合にも問題になりうる、使用者責任についてお話をさせていただきたいと思います。
車に乗っていて事故が起きた場合、自家用車を運転中の事故だけでなく、会社所有の営業車での事故や、自家用車であっても営業で外回り中の事故など、会社が事故に関係してくる場合があります。
このような場合、車を運転していた加害者が不法行為責を負うとして、会社の責任はどのようになるのでしょうか。
2.使用者責任!?
まずは、民法がどのような規定を置いているかを見ていきましょう。
民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」という規定を置いています。
いわゆる使用者責任です。
この規定からすれば、使用者自身は実際に事故を起こしていないにもかかわらず、事故を起こした被用者と同様の損害賠償責任を負いうることになります。
その趣旨・根拠は、報償責任の原理にあるとされます。使用者は、被用者を使用することによって利益を得ている以上、その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負担すべきである、という考え方です。
かかる使用者責任が認められれば、被害者の方は、使用者に対しても損害賠償を請求できるということになります。