4.未成年者による交通事故に遭ったら

 未成年者による交通事故の場合には加害者本人に責任を追及するだけでは十分な賠償を受けることができないケースがあります。しかし、上記のとおり被害者を救済する法制度も存在するので、速やかに弁護士に相談するべきです。