1.自営業者の休業損害の難しさ
交通事故の被害に遭われる方の中には、サラリーマンの方のほかに、自営業を営んでいる方もいらっしゃいます。
そして、交通事故で怪我をして通院や入院が必要ということになれば、仕事を休まざるをえなくなり、その分を加害者に対して補償してもらう必要があります。
ただ、自営業者の場合、サラリーマンのように源泉徴収された後の支給額を元に損害額を計算するということができないため、計算方法が問題となります。
2.提出書類
休業損害について賠償金を請求する際、相手方や裁判所等に提出書類は、基本的に確定申告のときに提出した書類の控えです。
確定申告をしていないことや、経費を水増しして申告していることもあり、そのような場合、会計帳簿類等によって証明していくことになりますが、実際の損害額を証明することは非常に難しく、適正な賠償金の支払いを受けられる可能性は低くなります。
3.固定経費
賠償金額の計算が基本的に確定申告書類によってなされるとしても、申告所得額がそのまま計算の基礎となるわけではありません。
経費の中で、固定経費については、休業することによって無駄な支出になるため、損害額として計上することができます。
個々の経費のうち、どれが損害として計上できるのかは個別に判断していくことになります。
4.まとめ
事業所得者の場合、上記の点以外にも、サラリーマンのように簡単に休業損害額を計算することができない問題があります。
加害者がどの程度責任を負うことになるのか、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士 福留 謙悟