皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
本日は、内払い、仮渡しについてのお話です。
交通事故の損害は、症状固定後にそのすべてが確定するので、症状固定後に示談をして、保険会社から被害者に対して賠償金が支払われるのが原則です。つまり、この原則に従うと、被害者の方は、症状固定まで賠償金の支払いを受けることができません。
しかし、交通事故の被害者の方には、仕事に行くことができず、その分の給料がもらえなくなった、あるいは、保険会社から治療費の支払いを打ち切られて、治療費の支払いで出費が増えた等の理由から、生活がままならなくなってしまう方もおられます。このような場合に、症状固定まで賠償金の支払いを待てというのは酷な話です。
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