牛丼チェーン・すき家のアルバイトが、店内で撮影したバカな動画をインターネット上に投稿したことがニュースになっています。
動画には「くびかくご」という文字があり、「やばい、絶対クビ(になる)」といったおバカな声も入っていることから、”ウケねらい”であることは明らかです。
はっきり言って、こういうアホは、見せしめに逮捕・起訴されるべきです。
もっとも、実際には、他人の業務を妨害することを罰する「業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑。刑法233条)」の成立は難しいところです。なぜなら、具体的に、「飲食物を提供する」という、すき家の業務が威力やトリックなどで妨害されたとまでは、なかなかいえないからです。
もっとも、もう少し“軽めの”犯罪、すなわち軽犯罪法1条31号は「他人の業務に対して悪戯(いたずら)などでこれを妨害した者」について、「拘留(1日以上30日未満の拘束刑)」や「科料(1000円以上1万円以下の財産刑)」を科しています。
今回は、どう考えても「悪戯」であることは明らかであり、すき家の正当な業務を妨害しているでしょうから、軽犯罪法違反として処罰されるべきです。
確かに、警察権や刑事罰の発動は、事件の規模に応じて最後の手段とすべきという「警察比例の原則」もありますが、処罰を通じ、且つ、マスコミでの報道を通じ、「軽はずみな行動が、取り返しのつかない結果となる」ことを知らしめる必要があります。
刑事事件に限らず民事事件としても、当該店舗の売上が低下したり、フランチャイズ本部との契約を解除されたりした場合には、当該店舗の「得べかりし利益(本来、得ることができた利益)」について損害賠償義務を負うことになるでしょう。
とにかく、この手の問題は、一度“みせしめ”で厳しく処罰し、かつ損害賠償責任を負わせることが肝要です。